軽減税率対策①〜対象商品の区別「みりん」は3種類存在する!

いよいよ2019年10月1日から消費税率が8%から10%へ上がる。
これに伴い軽減税率制度も同時に実施され、食料品に関しては軽減税率(8%)が適用される。物を飲み食いするという事は、電気水道ガスと同じようにライフラインとしての意味合いもあることから、そこは負担を下げましょうという考えである。
うちは食料品を売っていないので関係ないと考える事業者は多いが、企業として飲食費を全く経費精算しない事業者はほとんどないため、あらゆる事業者は、その考え方と区別の仕方をざっくりでも知っておくべきだ。

今はまだ嵐の前の静けさではあるが、10月1日以降現場が大混乱をする事が予測される。
生活困難者向けに税率を据え置くのは、理屈の上では正しい事が、社会的コストから言えば非効率極まりない。詳しい話は国税庁のHPなどで確認してもらう方が良いが、対象商品の区別と経営の影響に関しては回を分けて触れておこう。
今回は、対象商品の区別に関して説明しよう。

食料品とは?

食料品とは「人の飲用又は食用に供されるもの」と定義されている。
単純には、肉・魚・野菜・穀物・調味料などが食料品と言える。一方、生きた家畜・家畜の飼料・栽培用の種子・観賞用植物の植物は人が直接食べる訳ではないので軽減税率の対象とはならない。

又、同じものでも目的によって変わる場合もある。
例えば、ミネラルウォーターは確実に飲料なので税率8%だが、水道水は飲むとは限らないので税率10%の扱い。飲食用の氷は税率8%だが、保冷用は税率10%となる。重曹も同じで食べるのであれば税率8%だが、清掃用は税率10%だ。ただこれを販売側は区別がつかないので、飲食用として販売して後は消費者の使い方に任されるというのが現実的な運用となるだろう。

アルコールの扱い〜「みりん」は3種類存在する!

人の飲用に供されるとしてもアルコール類は軽減税率の対象とならない。そもそもの目的が生活困難者のライフラインとして税を軽くする事が目的なので、アルコールは飲まなくても生きていけるよね、という事のようである。なので、ノンアルコールビールは税率8%だが、ビールは税率10%の計算となる。基準としては度数1%以上なら、アルコールの扱いになる。

ただ、一部例外もある。
「本みりん」は度数12.5%〜14.5%でアルコールの扱い(税率10%)だが、「みりん風調味料」は料理用(アルコール度数1%未満)なので税率8%となっている。ここまではいい。実はこれ以外にも「みりんタイプ調味料」があり、アルコール度数が8~20%ほどあるので軽減税率の対象外と思いきや、アルコール飲料ではないので軽減税率対象(8%)となっているのである。「みりんタイプ調味料」はみりんに食塩が加えられ、専ら調味料として用いられ、お酒として飲む事が出来ないから、というのが理屈だそうだ。

 食べる場所、設備による区別〜注文は、テイクアウトがお得

外食も、軽減税率対象外(税率10%)である。
ここも「外食はしないでも生きていけるでしょ。贅沢だよね。」というのが基本的な思想となっている。
ただ、どこからどこまでが外食でそうでないかは非常に曖昧である。
例えば、ファーストフードを店内で食べる時には税率10%だが、テイクアウトにすれば税率8%なる。

お客としたら、同じものを買っているのに税率が違うのは納得感が薄いが、国の理屈で言えば、外食はあくまで役務(サービス)であり、食べる事以上の価値を提供しているのだから、軽減税率対象外なのである。

じゃぁ、お客が「テイクアウト」で注文して、店内で食べればどうなるかという税率8%のままでよく、店舗は顧客の表明に従う以上の義務はない。何か、無駄な包装が色々と増え、環境に優しくない社会になりそうだ。
なので、たこ焼き屋でたこ焼きを買って食べた場合は税率8%だが、おでんの屋台でおでんをつまめばおでん屋の設備を利用しているので税率10%。お寿司屋さんで、残り物を包んでもらうときはそのまま税率10%だが、お土産を別に注文するときはテイクアウトの扱いなので、その部分は8%の適用となる。
又、出前やデリバリーは税率8%だが、ケータリングはサービスなので税率10%などの区別が付く。

なんか、書いているだけでも混乱してくるのだが、これら本当に現実的に回るのだろうか?
煩雑さを考えると間違えなく社会全体に2%以上のコストを生み出す事になっているが、それでもあえて軽減税率制度を始めたのは、今後もさらに税率を上げていくための制度づくりという意味合いが強いのだろう。

憂鬱な事である。

8% 10%
食料品 人の飲用又は食用に供されるもの(肉・魚・野菜・穀物・調味料 他)(自販機含む) 生きた家畜・家畜の飼料
栽培用の種子・観賞用植物
食料品(目的別) ミネラルウォーター
食用として購入した重曹
飲料用の氷
水道水
清掃用に購入した重曹
保冷用の氷
飲み物 ノンアルコールビール
清涼飲料水(オロナミンC etc)
アルコール(度数1%以上)
医薬部外品(リポビタンD etc)
調味料 みりん風調味料
みりんタイプ調味料
その他の調味料
本みりん
一体資産 税抜価格が1万円以下 かつ
食品の価格が2/3以上
左記以外
込/別の扱い 送料込み食料品
保冷剤込みの食料品
送料別食料品の送料
保冷剤別の保冷剤費用
食べる場所による区別 内食(いえで食べるもの)
テイクアウト・出前・デリバリー
外食
ケータリング
設備による区別 持ち帰りしかできない場合(たこ焼き屋さん) その場で食べる設備がある場合(屋台のおでん屋、立ち食い蕎麦屋さん、イートイン etc)
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